北九州市議会 2021-03-10 03月10日-07号
しかし、この条例にキャバクラ等風俗営業が対象となっておらず、魚町三丁目付近において店舗の進出が見られたため、地元の意向を受けて、平成30年9月定例会にて条例改正の提言を行い、令和元年7月から、キャバクラ等社交飲食店の出店を規制するように変更されました。
しかし、この条例にキャバクラ等風俗営業が対象となっておらず、魚町三丁目付近において店舗の進出が見られたため、地元の意向を受けて、平成30年9月定例会にて条例改正の提言を行い、令和元年7月から、キャバクラ等社交飲食店の出店を規制するように変更されました。
今、客引きを規制しているのが、県の迷惑防止条例、それから風営法といったところで、あるいはスカウト、勧誘の規制になるわけですけれども、キャバクラ等の風俗店につきましては県の迷惑防止条例、あるいは風営法で対応できるわけですが、居酒屋、飲食店の規制がなかなか難しいというところは我々も検討しているところでございます。 これはまちのにぎわいというところも非常に関係してまいります。
その中で一番違法と言われていながら継続して出ているのがキャバクラ等の風俗営業店の客引き、加えてその方々が中心になると思いますが、そういったお店のスカウト業というのを兼ねて客引きをしているというのがあります。これはともどもに風俗営業法並びに宮城県の迷惑行為防止条例等でも既に禁止されており、罰則規定もある中、100人を超える人数が仙台市内の町なかに出ている状況にあります。
まず客引きという観点での法律上といいますか,法令での対応でございますけれども,いわゆるキャバクラ等の風俗営業許可店というのを対象に県の迷惑防止条例,あるいは風適法と言っていますが,法律で禁止がされてございます。
居酒屋等の飲食店やスナック、バー、キャバクラ等の飲み屋街のにぎわいが栄町から富士見町へ移ってから久しいですが、栄町のほうも活性化に向けていろいろ策を練っているところでございますけども、栄町の活性化については、また次回に質問させていただくとして、この経済不況の影響で飲み屋街のにぎわいもいまいちなためか、客引きやキャッチによる執拗で強引な行為が目立ち、地元富士見町商店街の方たちからは、市民が安心して歩くことができず